秦野市の葬儀前に必要な手続き

秦野農協葬儀葬式

死亡後に最も重要な手続きには、死亡診断書などの書類を受け取りのほか、死亡届の提出、火葬許可証の受け取りなどがあります。また葬儀後にも、遺産相続の手続きなどがあります。

家族が亡くなるとまず遺体を安置する必要があります。

通常は葬儀を依頼する葬儀屋さんに安置先へ搬送を依頼するのが一般的です。

人が亡くなった際には、医師に死亡診断書を作成してもらいます。

死亡診断書の作成には、「人間の死亡を医学的・法律的に証明」することと、「死因統計作成の資料」という意味があります。

事故など生前に診療していた傷病以外の理由で亡くなった場合は、死体検案書が交付されます。

死亡診断書(死体検案書)とかいてあるので、使用する場面に応じて、どちらか一方を二重線で消して作成します。

医師が死亡に立ち会えなかった際は死後診察を行い、故人が診療中で、生前に診療していた傷病で亡くなったということが判定できる場合は、死亡診断書が交付されます。

判定できない時は、司法解剖になる場合もあります。

かかりつけの医師がいない場合は救急車を呼び、病院まで搬送します。医師が死亡
を確認すると、死亡診断書を書いてもらいます。

自宅などで療養中に息を引き取った場合はかかりつけの医師に連絡します。

 

事故や自死などの理由で亡くなった場合は遺体を動かさずに警察に連絡します。

このような場合、監察医・検視官が検死を行います。

かかりつけの医師がいる場合は、そちらに連絡します。
事故・自死・検死を受ける場合は死体検案書を受け取ります。

この場合には別に搬送や検案の料金が必要になります。(約10万円)

 

秦野農協葬儀葬式

菩提寺に連絡し、都合を確認します。同時に葬儀の担当者と打ち合わせを行います。

葬儀の内容が決定したら親せきや故人の関係者、勤務先などに連絡を行います。

火葬を行うにあたっては、まず役所に死亡届を提出します。

死亡届提出の期日は「死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは,その事実を知った日から3ヵ月以内)」と定められています。

死亡届は故人の本籍地、死亡した場所、届出人の現住所のうちいずれかの市区町村役所に提出します。

死亡届を提出しなければ火葬許可証が発行されないので、なるべく早めに提出します。

死亡届が受理されると、その場で火葬許可証が交付されます。

国民健康保険証は14日以内、協会けんぽや健康保険組合の場合は速やかに保険証を返却し、資格喪失届を提出します。

国民健康保険の被保険者の場合は葬祭費が、健康保険の被保険者の場合は埋葬料が支給されます。支給を受けるには死亡後2年以内に申請が必要ですので忘れないように注意が必要です。申請には葬儀費用の領収書が必要です。